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【信用リスク管理】 |
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信用リスクとは、取引先の諸事情により貸出金の元金や利息が回収できなくなるリスクをいいます。
当組合では、融資審査にあたり財務状況、資金使途、返済財源が的確に把握されているかを検証し、健全な融資態度で審査にあたっております。
貸出資産の健全性を維持するため、延滞等審議委員会において管理強化をはかると共に毎期「自己査定基準」に基づき自己査定を実施して「償却・引当計上基準」に基づき適正な償却・引当を実施しております。 |
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【市場関連リスク管理】 |
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市場関連リスクとは、国内外の株式市場、外国為替市場等の相場変動により、損失を被るリスクのことです。
当組合では「余裕資金運用基準」、「有価証券保有目的区分基準」、「有価証券減損処理基準」等の規程整備を行うと共に、経済情勢や金利動向の変化に対するリスクの回避と安定的な収益確保のためALM委員会を開催して資産負債の総合的な管理を図っております。 |
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【事務リスク管理】 |
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事務リスクとは、事務ミスや不正などの発生により利益や信用が失われるリスクをいいます。
当組合では、各部店において事務水準の向上、事務処理の適正化に努めていると共に、「内部監査規程」に基づき予告なしの臨店監査を本部営業店に対して実施しております。また各部店において「自店検査実施要領」に基づき毎月店内検査を実施して、相互牽制を図り、事務事故の防止に万全を期しております。 |
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【風評リスク管理】 |
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風評リスクとは、金融機関の資産の健全性や収益力、成長性等金融機関の評判を形成する内容が劣化したような評判が流され、お客様の金融機関に対する安心感、親密度が損なわれるリスクをいいます。
当組合についての風評に対しては、常に注視し正確な内容の把握に努めると共に、迅速な対応が取れる体制を取っております。また、そのような風評が出ないようにするために積極的に情報開示(ディスクローズ)を行い、皆様に信頼される信用組合となるよう努めております。 |
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【システムリスク管理】 |
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システムリスクとは、コンピューター・システムの停止・誤作動、システムの不備、不正使用などにより業務の遂行及びお客様へのサービス提供に支障をきたし、利益や信用が失われるリスクをいいます。
当組合は、オンラインシステムを信組情報サービス(株)に委託しており、同社はシステムの二重化や障害訓練の実施等によりコンピューター・システムの安定的な稼動に万全を期しております。 |
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■法令遵守(コンプライアンス)体制 |
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法令遵守・諸規程及び指示事項の遵守・不祥事件の未然防止・自店検査の強化・苦情処理体制の強化を徹底して実行するため組合全体のコンプライアンス・プログラムを策定しております。
また本部及び各営業店にコンプライアンス担当者を配置して各職場の指導・啓発に努めるとともに、コンプライアンス担当者会議を通じて各部店で発生した苦情等についての情報を全店で共有し、再発防止に役立てております。 |
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■反社会的勢力に対する基本方針 |
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当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、これを遵守します。 |
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1. |
組織としての対応 |
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当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。 |
2. |
外部専門機関との連携 |
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当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。 |
3、 |
取引の未然防止を含めた一切の関係遮断 |
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当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。 |
4. |
有事における民事と刑事の法的対応 |
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当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。 |
5. |
資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止 |
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当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。 |
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■勧誘方針 |
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金融商品に係る勧誘方針 |
当組合は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。 |
1. |
当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品の説明をいたします。 |
2. |
商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。 |
3. |
当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申し上げたり、事実でない情報を提供するなど、お客様に誤解を招くような勧誘は行いません。 |
4. |
当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客様の信頼の確保に努め、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。 |
5. |
当組合は、役職員に対する社内研修を充実し、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。 |
※ |
金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。 |
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